食品廃棄物の発生とリサイクルの状況
食品残さは、食品製造副産物の一部の有価で取引されるもの(ふすま、大豆粕、パン屑など)を除くほとんどが廃棄物に該当し、それぞれの段階で数多く発生します。
一般的な食品リサイクルの方法としては、飼料化、肥料化、油脂・油脂製品化、メタン化などがあります。
国が施行した食品リサイクル法とは…
大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれる状況の中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効活用を推進するために制定されました。
食品の売れ残り、食べ残し、食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物の発生抑制、減量化を推進することにより最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。
廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。具体的には、廃棄物の性状に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成形、中和、脱水などの操作が行われます。 牧之原工場では、メタン発酵による再資源化処理を行います。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づける制度です。
生ゴミや食品廃棄物を原料とし、メタン発酵をしガス化された発電も対象なので、廃棄物処理コスト軽減と売電収入の両方で収益を得ることが可能です。
バイオマス | メタン発酵 ガス化発電 |
未利用木材燃焼発電 (※1) | 一般木材等 燃焼発電 (※2) |
廃棄物 燃焼発電 (※3) |
リサイクル 木材燃焼発電 (※4) |
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2,000kW未満 | 2,000kW以上 | |||||
調達価格 (税別) |
39円 | 40円 | 32円 | 24円 | 17円 | 13円 |
調達期間 | 20年間 | 20年間 | 20年間 | 20年間 | 20年間 |
(※1)間伐材や主伐材であって、後述する設備認定において未利用であることが確認できたものに由来するバイオマスを燃焼させる発電
(※2)未利用木材及びリサイクル木材以外の木材(製材端材や輸入木材)並びにパーム椰子殻、稲わら・もみ殻に由来するバイオマスを燃焼させる発電
(※3)一般廃棄物、下水汚泥、食品廃棄物、RDF、RPF、黒液等の廃棄物由来のバイオマスを燃焼させる発電
(※4)建設廃材に由来するバイオマスを燃焼させる発電